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防火対象物点検 防災管理点検

防火対象物定期点検とは

飲食店・商店・老人ホーム等の特定防火対象物で一定の収容人員が利用する防火対象物は、その管理の権限を有する者が、定期に、資格を持つ者に、防火管理の実施状況等や、火災予防上の活動が適正に行われているかを点検させる制度です。(消防法第8条の2の2)
点検内容としては次の事項等があります。

  • 防火管理者を選任しているか。
  • 消火・通報・避難訓練を実施しているか。
  • 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
  • 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
  • カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
  • 消防法令の基準による消防用設備等を設置し、点検されているか。

防火対象物定期点検を実施しなければならない建築物等(消防法では「防火対象物」と言います)は、次の2項目に該当する防火対象物となります。

1.次の表に掲載された用途に供されている防火対象物(特定用途防火対象物)で、かつ、収容人員が300人以上である防火対象物。

※色付き部分は特定防火対象物です。

(1)項 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
公会堂又は集会場
(2)項 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場又はダンスホール
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
(3)項 待合、料理店その他これらに類するもの
飲食店
(4)項 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(5)項 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
寄宿舎、下宿又は共同住宅
(6)項 病院、診療所又は助産所

老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害者児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、老人福祉施法第5条の2第4項若しくは第6項に規定する老人短所入所事業若しくは認知症対応老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法第5条第8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。)

老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、曹仁介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児(通所施設に限る。)、肢体不自由児施設(通所施設に限る。)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第5条の2第3項若しくは第5項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自立支援法第5条第6項から第8項まで、第10項若しくは第13項から第16項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活支援を行う施設(短期入所等施設を除く。)
幼稚園又は、特別支援学校
(7)項 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの
(8)項 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
(9)項 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
(10)項 車両の停車場、船舶又は航空機の発着場(旅客の乗降又 は待合いの用に共する建築物に限る)
(11)項 神社、寺院、協会その他これらに類するもの
(12)項 工場又は作業場
映画スタジオ又はテレビスタジオ
(13)項 自動車車庫又は駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14)項 倉庫
(15)項 前各項に該当しない事業場
(16)項 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)イ、(6)又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
(16の2)項 地下街
(16の3)項 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く)で 連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に共される部分が存在するものに限る)
(17)項 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって 重要文化財、 史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認知された建造物
(18)項 延長50メートル以上のアーケード
(19)項 市町村の指定する山林
(20)項 総務省令で定める舟車

2.特定1階段防火対象物:特定防火対象物が防火対象物の地階又は3階以上の階にある場合で、階段が屋内にしかないものにあっては2、屋外階段が設置されているものにあっては1以上の階段が設けられていないもので、かつ、収容人員が30人以上300人未満の防火対象。

法改正ニュース

遊興施設における消防法令の改正

概要 消防法施行令の一部改正は平成20年10月1日に施行されました。
カラオケボックス等における防火安全対策として、面積に関係なく、自動火災報知設備の設置が義務化されました。
対象施設 ・カラオケボックス
・テレフォンクラブ
・個室ビデオ
・インターネットカフェ(漫画喫茶等)
期間 新規施設…平成20年10月1日施行
既存施設…平成22年3月31日まで猶予期間が設けられます。
詳細資料 こちらをご覧下さい(PDF)

認知症高齢者グループホーム等における消防法令の改正

概要 認知症高齢者グループホーム・ショートステイ・特別養護老人ホームなど、自力避難が困難な方々が利用する施設において、「自動火災報知設備」「火災通報設備」などの設置基準が強化されました。
対象施設 ・グループホーム
・ショートステイ
・特別養護老人ホーム
期間 新築:平成21年4月1日より
既築:消火器及び簡易消火用具→平成22年4月1日まで
自動火災報知設備及び火災通報設備、スプリンクラー設備→平成24年3月31日まで
詳細資料 こちらをご覧下さい(PDF)

東武防災株式会社 
〒121-0823 
東京都足立区伊興2-5-16 
TEL:03-3897-0119・03-3897-8970 
FAX:03-3857-4136 

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